左折時の左寄せを自転車巻き込み防止のためと説くな

これから「左寄せの法令はこと更に自転車の巻き込み防止を意図したものではない」という話をします。

法令の意図を読み解く

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

特段、自転車だとか二輪車全般の存在には触れられていませんね。ただただ、左折の手順を説いています。この通りにしないとどうなるか想像してみましょう。例えば片側3車線の第2車線から直接左折をしたとしましょう。第1車線の直進車と進路が交錯して危険な様子が思い浮かぶでしょう。そうならないための法令なのです。

自転車の巻き込み防止のためにブロックする

のような表現を見かけますが、これがおかしいことに気付けると思います。誰も第2車線から第1車線に移る際に「第1車線の車をブロックする」なんて意識は持っていないからです。むしろ、第1車線の交通にできるだけ影響を与えないようにタイミングをはかって進路を変えているはずです。自転車に対しても同じことなのです。ブロックしてはいけません。

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

なぜこの法令の解釈で自転車が特別視されてしまうのか

左折しようとしたら左後方に自転車がいた。という状況は日常的にあるかと思います。左折時に限らず、信号停止中に横を自転車が通ることもあるでしょう。

「すり抜けなんてけしからん!」

って思っていませんか?ではここで、自転車と自動車の進路の関係性を法令から読み解いてみましょう。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(以下略)

自動車は「左側に寄って」、自転車は「左側端に寄って」とありますね。自動車の「左側に寄って」の範囲には左側端も含まれます。そこまで含め、どこまで寄るのかは運転者の裁量です。自転車の「左側端に寄って」も、その位置が明確に線で示されてはいません。20cmまで寄せる人もいれば1m程度まで寄る人もいるでしょう。道路状況にもよりますし、個人差もあります。

何が言いたいかというと、自動車と自転車の進路は同一になることもあれば異なることもある、ということです。第2車線走行中に第1車線に自動車がいることと同じくらい、いつだって自動車の進路の更に左側を自転車が通ることは法の想定内です。

自動車が通れない隙間を進む自転車がズルく見えてるだけです。しかし、その自転車にとっては隙間ではありません。自車の進路です。

直進車と左折車の関係性まとめ

ここまで読んで、左折時の自転車の存在についてフラットにみて頂けるようになったと信じてます。その前提で、自転車の存在を区別せず、左折 対 直進でその法的関係性をまとめます。ここでもう一度、大事なので

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」

これは進路変更ですね。進路変更の決まりは、またまたもう一度、超重要なので。

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

「速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは」

となってますね。逆をいえば、速度または方向を緩やかに変更させるおそれのみであれば進路を変更してかまいません。かといって、その進路変更のために速度、方向を緩やかに変更してやる義理なんてあるんでしょうか?

あります。

第三十四条
(1〜5項略)
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

この法令の意図はなんなのか?守らなければどうなるかを想像するとわかります。法的に、あらかじめ進路変更しなければ曲がれません。一向に進路変更ができない右左折車は、曲がりたい地点の手前で停止して機会を伺うことになるでしょう。そこでずっと止まられているより、曲がってもらった方が道路の機能はより保たれますよね。

最後に

自転車を巻き込まないように左に寄せましょう

左に寄せると自転車の巻き込みが防止される

ではありません。

自転車を巻き込まないような方法で特に注意して左に寄せましょう

です。

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